LOOPZ
LOOPZ
ご利用方法①
LOOPZ GYM SQUAD(全店舗相互利用プラン)をご利用の場合
ご入会
調布本店へのご来店、もしくは指定の会員登録サイトよりご入会の手続きを行なってください。
その際、入会金などの初期費用がかかります。
利用予約
ご利用を希望される店舗の詳細ページより、予約サイトを開きます。
空き状況を確認しご利用を希望される日時にてご予約をお取りください。
※予約が不要の店舗(現在調布本店のみ)は営業時間内にご自由にご来店ください。入店の際は受付にて会員証の提示が必要です。
前日確認
ご予約の前日に予約確認メールが届きますので、ご確認ください。
開錠方法等も前日までにご連絡致します。
当日の利用
ご予約のお時間になりましたらお知らせした開錠方法にて店舗へお入りください。
各店舗のご利用ルールの順守をお願い致します。
ご利用後
ご予約のお時間が終了するまでに施錠し速やかにご退店をお願い致します。
お帰りのお時間までに各店舗の
【ご利用の案内】
(シャワー室の水気拭き取り、消灯、消毒等)の実施をお願い致します。
ご利用時に発生したゴミは必ずお持ち帰りください。
ご利用方法②
LOOPZ GYM(調布本店のみプラン)をご利用の場合
ご入会
調布本店にご来店頂き、ご入会手続きを行なってください。
その際、事前に入会手続きのご予約をお取りいただくとスムーズにお手続きが可能です。
※予約なしでのご来店手続きですと、スタッフのパーソナルトレーニング実施状況などにより長時間お待ちいただく可能性がございます。
※ご予約はTEL、メール、HP内問い合わせフォームより受付けております。
施設利用
調布本店の施設利用は事前予約が必要ありません。
営業時間内にお好きなタイミングでご来店ください。
パーソナルトレーニング
スタッフが常時在勤しておりますので、ご希望の方は完全予約制にてパーソナルトレーニングを実施することが出来ます。
詳細はスタッフまでお問い合わせ下さい。
WEB入会
下記のボタンから入会手続きにおすすみください。
※「Coubic」(予約システム)への会員登録が必要になります。
※入会をもって会員規約に同意したものとします。
LOOPZ GYM SQUAD 会員規約
第1条(名称)
本クラブは、 LOOPZ GYM SQUAD(以下クラブ)と称す。
第2条(目的)
本クラブは会則に則り、会員の心身の健康維持増進及び相互の親睦を図り、品格のある明朗健全なフィットネスクラブとすることを目的とする。
第3条(管理運営)
本クラブは前条の目的を達するため株式会社LOOPZ(以下会社という)が運営管理にあたる。
第4条(クラブの所在地)
本クラブの所在地は
・表参道 〒150-0001 東京都渋谷区神宮前3-14-7神宮苑102
・北参道 〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-9-5バーム千駄ヶ谷107
・原宿 〒150-0001 東京都渋谷区神宮前1-14-2ルポンテビル4F-E6
・調布本店 〒182-0035 東京都調布市上石原2-40-6 スプリングウエストB1F
調布本店を利用の際は、該当店舗の規約に準ずる。
第5条(会員制度)
本クラブは会員制とする。
第6条(入会資格)
年齢18歳以上で本クラブの諸施設の利用に堪え得る健康状態であることを自らの責任において会社への申請した者で会社の承諾を得た者とする。
第7条(会員資格)
所定の入会手続きを完了し、規定の料金の納入により、会員資格を取得したものとする。
第8条(入会手続き及び諸費用)
1.本クラブ入会を希望する者は所定の申し込み手続きを行い、会社の承諾を得、会社に所定の費用を納入しなければならない。尚、虚偽の申告をした場合は入会を取り消しとする。
2.入会金・月会費の額及び支払方法については、会社が別にこれを定める。
3.本クラブに入会の申し込みをされた方は、第1項の手続きの全てを完了した時に本クラブの会員としての資格を取得するものとする。
4.入会金、月会費、その他の諸費用は、経済情勢等により変更する。
5.一度納入された、入会金、月会費、その諸費用は、理由の如何を問わず返還しない。
第9条(会員証)
1.会社は会員に対して会員証を交付する。
2.会員資格及び会員証は本人限りとし、第三者への譲渡、売買、名義変更、質権の設定その他の担保に供に等の行為もしくは相続その他の包括継承はできない。
3.本クラブを利用するときは常に会員証を携帯し、提示を求められた際は必ず提示しなければならない。
4.会員証の紛失にあたっては、速やかに会社に届け出るとともに再発行の費用を納入しなければならない。
5.退会時にはこれを会社に返還するものとする。
第10条 遵守事項
会員は本規約および施設内諸規約その他会社が定める規則をすべて遵守しなければならない。
1.クラブ利用時には、記載されたルール、慣習上のルール、指示に従わなければならない。
2.クラブの利用時は、常にが定める以下の禁止事項を含む服装を遵守する。
(1)施設または器具を傷つける可能性のある衣類、履物、服飾品または装飾品、ジーンズまたはジーンズタイプのステッチ、あるいはリベット(びょう)がついている衣類、履物または服飾品等(2)伸縮性に欠ける、滑りやすい、器具等に巻き込まれる可能性があるなどふさわしくない衣類、履物、服飾品または装飾品、草履、長靴等(3)上半身あるいは下半身裸、裸足、下着のみ、またはそれに準じる格好(4)ヒールが高いまたは滑りやすい履物。
第11条 入館・利用の禁止、退場
本クラブは、以下の各号のいずれかに該当するものにつき、相当期間の入館の禁止または退場を命じることができる。
1.本規約および本クラブの諸規則を遵守しない者。
2.納入期限までに会費その他支払いを来場の有無にかかわらず会社にすること。
3.クラブの秩序を乱し、またはその名誉、信用あるいは品位を傷つけること。
4.届出又は利用等に際して名義の偽りをしないこと。
5.刺青、タトゥーのある者および刺青、タトゥーと判別が困難なペインティング等の疑似刺青、タトゥーを施している者、暴力団関係者または反社会勢力関係者を本部が判断したもの。
6.伝染病、その他、他人に伝染または感染する恐れのある疾病を有している者および濃厚接触者。
7.医師から運動を禁じられている者。
8.会社が会員とふさわしくないと判断した者。
9.施設内における物品販売や営業行為。
10.正当な理由なく他者の所持品に触れること。
11.刃物などの危険物や他者または施設、器具を傷つける可能性がある物品の施設内はの持ち込み。
12.他の会員に対し、パーソナルトレーニングを行ない、または評価される活動を行なうこと。
13.本規約に基づきクラブの利用を認められていない者を同伴させること。
14.タトゥー(タトゥーと判別が困難なペインティング等を含む)を露出させること。
15.物を投げる、壊す、叩く等、暴力的行為および破壊行為。
16.大声、奇声を発する行為、他の会員もしくはスタッフに対する暴力行為、行く手をふさぐ等の威嚇行為または迷惑行為。
17.賭博行為、勧誘、セールス行為、及びそれに類する行為で、他のお客様に迷惑を及ぼす行為をする者。
18.他の会員、スタッフに対し、待ち伏せし、後をつけ、またはみだりに話しかける等の行為。
19.正当な理由なく、面談、電話、その他の方法でスタッフを拘束する等の迷惑行為。
20.所定の場所以外での飲食、喫煙する者。
21.酒気を帯びての入館。
22.入会時に妊娠中、もしくは妊娠の可能性がある者。
23.動物を持ち込むこと。ただし、あらかじめ利用する本クラブが承諾した補助犬は除く。
24.無許可の写真・ビデオ撮影・録音等をする者。
25.他の会員の諸施設利用を妨げる行為。
26.本クラブのセキュリティーキーボックス、セキュリティーコード、鍵を故意に紛失、破損したと会社が判断した者
第12条 新興感染症(新型コロナウィルス等)について
感染対策については、FIA(一般社団法人日本フィットネス産業協会)により定められた「フィットネス関連施設におけるガイドライン」に基づき、それに遵守する。
それぞれの対応については各店舗の規則を別途定めるものとする。
第13条(紛失・忘れ物)
1.会員が本クラブの利用に際して生じた紛失については、一切損害賠償の責を負わない。
2.忘れ物については、原則として一定期間(1週間)保管した後、連絡がなければ処分する。
第14条(損害賠償責任免責)
会社は当館内における盗難及び会員の責に帰する事由により会員が受けた損害に対して会社はその損害賠償の責を負わない。
第15条(会員の損害賠償責任)
会員が本クラブの諸施設の利用中、会員の責に帰する事由により会社又は第三者に損害を与えた場合その会員が損害の責を負うものとする。
第16条(会員資格の停止及び除名)
会員は第10条に示す各号の義務を遵守しない場合、会社の判断により、会員資格を停止及び除名する。尚、これらの理由により除名されたとき、会員は損害賠償の請求を行うことはできない。
・第10条、第12条の違反が認められたとき。
・会員、本クラブ従業員に対する迷惑行為及び本クラブにおける宗教活動、営業行為、その他のクラブの目的に反する行為により、本クラブの秩序を乱しまたは本クラブの名誉・品位を著しく傷つけたとき。
・規定その他本部の定めてた諸規則に違反したとき。
・会員その他の債務を滞納し、本クラブからの催告に応じないとき。
・入会に際して本クラブに虚偽の申告をした、または第11条、第12条に違反していることを故意に申告しなかったと判明したとき。
・本クラブの施設、什器を故意または過失により破損したとき。
・前項による会員資格停止中の会員または本クラブから除名された会員は、本クラブの施設を使用することが出来ない。
・なお会員は会員資格停止期間中も会費を支払わなければならないものとする。
・会員資格停止中の会員または本クラブから除名された会員に対しては、本クラブは、会員資格停止期間中または除名後の会費について、前納分あるいは会費のその他諸費用等の既払分の返還は行なわない。
第17条 セキュリティーキーボックス、セキュリティーコード、鍵の取り扱い
1.本クラブは会員がクラブに立ち入る際にセキュリティーコードを通知するものとする。
2.セキュリティーコードは、会員もしくは本クラブが認める利用権限を有する者のみが使用し、他の者が使用することはできない。
3.会員はセキュリティーコード、鍵を第三者に貸与することができない。万が一、貸与した場合は罰則の対象となる。
4.セキュリティーコードは不規則に変更される。
5.セキュリティーキーボックス、鍵等を安全に利用されているかスタッフが店舗を不定期に巡回し、確認することがある。
6.会員は、セキュリティーBOX、鍵を紛失、盗難、または破損が生じた場合は速やかに本クラブにその旨を届け、具体的な説明をし、紛失、破損等の交換費用を負担する義務を負う。
第18条(会員資格の損失)
1.退会
2.除名
3.死亡
4.経営上やむを得ない理由により、本クラブ施設の全部を閉鎖した時。
第19条(会員の退会、休会)
1.会員が退会を希望する場合は、退会希望月の前月末日までに所定の書面、または郵送(前月末日必着)にて退会の届けを提出し会社の承諾を得た後、退会とする。
2.会員種別変更は各月10日(10日が休みの場合は前日)までに本クラブ受付にて所定の書面を提出、または郵送(10日必着)することにより、翌月から会員種別を変更することが可能。10日を過ぎた場合は、本クラブの事務手続き上、翌々月扱いとなる。
3. 会員が休会を希望する場合は各月10日(10日が休みの場合は前日)までに本クラブ受付にて所定の書面を提出、または郵送(10日必着)することにより、翌月から会員種別を変更することが可能。10日を過ぎた場合は、本クラブの事務手続き上、翌々月扱いとなる。休会時に必要な休会料として月500円(税別)引落しとなる。休会手続き後は復会の連絡があるまでは休会となり、休会期間は1~6ヶ月とする。6ヶ月を過ぎた場合は復会となり、元のプランの会費が引き落とされる。
第20条(休業日・定休日)
本クラブは休業日及び定休日を別に定める。
第21条(施設の閉鎖及び利用制限)
会社は下記の場合本クラブの全部もしくは一部を閉鎖し、又は施設の利用制限をすることができる。但しこれにより会員の会費支払い義務が軽減されたり免除されることはない。
1.天候・災害その他により開館が不可能と認められたとき。
2.本クラブの改造・補修・点検等を行うとき。
3.本クラブの主催する競技会等の特別行事を開催するとき。
4.法令上の制定・改廃・行政指導・社会情勢等によるとき。
5.経営上必要と認めたとき。
第22条(施設の改造)
会社の必要と認めたときは、指節又は付属施設の一部又は全部を改造することがある。
第23条(運営介入の禁止)
会員はもとより、第三者との合同においてクラブ運営に対する介入の一切の行為は禁止する。
第24条(諸費用の変更)
会社は、本会則に基づいて会員が負担すべき諸費用を、社会経済情勢の変動に応じて変更することができる。
第25条 通知予告
本規約および本クラブの諸事情に関する通知または予告は本クラブに提示する方法またはHP、SNS等により行なう。
第26条(規約の改定)
会社は、規約等の改定を行うことができる。尚、改定した規約等の効力は全会員に及ぶものとする。
また、その効力は最新の改訂日をもって全ての会員に適用される。
第27条【適用法および専属的合意管轄裁判所】
この会員規約に関する準拠法は日本法とする。会員と本部または加盟店の間で訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所を当該訴訟の第一審専属的合意管轄裁判所とする。
第28条(規約の発効)
令和3年1月に発効するものとする。
© 2016 LOOPZ ATHLETE Lab